建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
松山地方法務局管内に法務局は7ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く)、伊予市、伊予郡(松前町)に所在しているなら松山地方法務局 本局に登記します。
不動産が松山市の内、森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町)、東温市、伊予郡(砥部町)、上浮穴郡(久万高原町)に所在しているなら松山地方法務局 砥部出張所に登記します。
不動産が大洲市、八幡浜市、西予市、喜多郡(内子町)、西宇和郡(伊方町)に所在しているなら松山地方法務局 大洲支局に登記します。
不動産が西条市、新居浜市に所在しているなら松山地方法務局 西条支局に登記します。
不動産が四国中央市に所在しているなら松山地方法務局 四国中央支局に登記します。
不動産が今治市、越智郡(上島町)に所在しているなら松山地方法務局 今治支局に登記します。
不動産が宇和島市、北宇和郡(鬼北町、松野町)、南宇和郡(愛南町)に所在しているなら松山地方法務局 宇和島支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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