建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
新潟地方法務局管内に法務局は12ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が新潟市東区、中央区、江南区、西区、西蒲区、北区の内新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域に所在している場合、新潟地方法務局 本局 に登記します。
不動産が長岡市、小千谷市、見附市に所在している場合、新潟地方法務局 長岡支局 に登記します。
不動産が三条市、加茂市、燕市、西蒲原郡(弥彦村)、南蒲原郡(田上町)に所在している場合、新潟地方法務局 三条支局 に登記します。
不動産が柏崎市、三島郡(出雲崎町)、刈羽郡(刈羽村)に所在している場合、新潟地方法務局 柏崎支局 に登記します。
不動産が新潟市北区のうち豊栄市地域 【あ行】朝日町1〜4丁目、彩野1〜4丁目、石動1・2丁目、内島見、内沼、浦木、浦ノ入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田 【か行】笠柳、かぶとやま1・2丁目、上大月、上土地亀、上堀田、嘉山、嘉山1・6丁目、川西1〜4丁目、木崎、葛塚 【さ行】笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、十二、新鼻、須戸、須戸1〜5丁目、すみれ野4丁目 【た行】太子堂、高森、高森新田、東栄町1〜3丁目、樋ノ入、鳥屋 【な行】長戸、長戸呂、長戸呂新田、長場、新井郷 【は行】灰塚、白新町1〜4丁目、浜浦、早通、早通北1〜6丁目、早通南1〜5丁目、平林、仏伝、北陽1・2丁目 【ま行】前新田、美里1・2丁目、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森下 【や行】柳原1〜7丁目、山飯野、横井、横土居、新発田市、胎内市、北蒲原郡(聖籠町)に所在している場合、新潟地方法務局 新発田支局 に登記します。
不動産が新潟市秋葉区・南区五泉市、阿賀野市、東蒲原郡(阿賀町)に所在している場合、新潟地方法務局 新津支局 に登記します。
不動産が十日町市、中魚沼郡(津南町)市に所在している場合、新潟地方法務局 十日町支局 に登記します。
不動産が村上市、岩船郡(関川村、粟島浦村)に所在している場合、新潟地方法務局 村上支局 に登記します。
不動産が糸魚川市に所在している場合、新潟地方法務局 糸魚川支局 に登記します。
不動産が上越市、妙高市に所在している場合、新潟地方法務局 上越支局 に登記します。
不動産が佐渡市に所在している場合、新潟地方法務局 佐渡支局 に登記します。
不動産が魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡(湯沢町)に所在している場合、新潟地方法務局 南魚沼支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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