建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
高松法務局管内に法務局は4ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が高松市、小豆郡(土庄町、小豆島町)、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)、綾歌郡(綾川町)に所在しているなら高松法務局 本局に登記します。
不動産が丸亀市、善通寺市、坂出市、綾歌郡(宇多津町)、仲多度郡(多度津町、琴平町、まんのう町に所在しているなら高松法務局 丸亀支局に登記します。
不動産が観音寺市、三豊市に所在しているなら高松法務局 観音寺支局に登記します。
不動産がさぬき市、東かがわ市に所在しているなら高松法務局 寒川出張所に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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