建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
山形地方法務局管内に法務局は7ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が山形市、上山市、天童市、東村山郡(山辺町、中山町)に所在している場合、山形地方法務局 本局 に登記します。
不動産が村山市、東根市、尾花沢市、北村山郡(大石田町)に所在している場合、山形地方法務局 村上出張所に登記します。
不動産が寒河江市、西村山郡(河北町、西川町、朝日町、大江町)に所在している場合、山形地方法務局 寒河江支局 に登記します。
不動産が新庄市、最上郡(金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)に所在している場合、山形地方法務局 新庄支局 に登記します。
不動産が米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡(高畠町、川西町)、西置賜郡(小国町、白鷹町、飯豊町)に所在している場合、山形地方法務局 米沢支局 に登記します。
不動産が鶴岡市、東田川郡の内(三川町)に所在している場合、山形地方法務局 鶴岡支局 に登記します。
不動産が酒田市、東田川郡の内(庄内町)、飽海郡(遊佐町)に所在している場合、山形地方法務局 酒田支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください
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