建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
和歌山地方法務局管内に法務局は7ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が和歌山市、海南市、海草郡(紀美野町)に所在しているなら和歌山地方法務局 本局に登記します。
不動産が有田市、有田郡(湯浅町、広川町、有田川町)に所在しているなら和歌山地方法務局 湯浅出張所に登記します。
不動産が岩出市、紀の川市に所在しているなら和歌山地方法務局 岩出出張所に登記します。
不動産が橋本市、伊都郡(かつらぎ町、九度山町、高野町)に所在しているなら和歌山地方法務局 橋本支局に登記します。
不動産が田辺市、西牟婁郡(白浜町、上富田町、すさみ町)、日高郡(みなべ町)に所在しているなら和歌山地方法務局 田辺支局に登記します。
不動産が御坊市、日高郡(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町)に所在しているなら和歌山地方法務局 御坊支局 に登記します。
不動産が新宮市、東牟婁郡(那智勝浦町、太地町、北山村、古座川町、串本町)に所在しているなら和歌山地方法務局 新宮支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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