建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
鳥取地方法務局管内に法務局は3ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が鳥取市、岩美郡(岩美町)、八頭郡(八頭町、若桜町、智頭町)に所在しているなら鳥取地方法務局 本局に登記します。
不動産が倉吉市、東伯郡(三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町)に所在しているなら鳥取地方法務局 倉吉支局に登記します。
不動産が米子市、境港市、西伯郡(大山町、日吉津村、南部町、伯耆町)、日野郡(日野町、江府町、日南町)に所在しているなら鳥取地方法務局 米子支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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