建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
京都地方法務局管内に法務局は10ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が京都市、上京区・中京区・下京区・東山区・山科区・左京区・北区に所在しているなら京都地方法務局 本局に登記します。
不動産が京都市、右京区・西京区、向日市、長岡京市、乙訓郡(大山崎町)に所在しているなら京都地方法務局 嵯峨出張所に登記します。
不動産が京都市、伏見区・南区に所在しているなら京都地方法務局 伏見出張所に登記します。
不動産が宇治市、京田辺市、城陽市、八幡市、久世郡(久御山町)、綴喜郡(井手町、宇治田原町)に所在しているなら京都地方法務局 宇治支局に登記します。
不動産が木津川市、相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)に所在しているなら京都地方法務局 木津出張所に登記します。
不動産が南丹市、亀岡市、船井郡(京丹波町)に所在しているなら京都地方法務局 園部支局に登記します。
不動産が宮津市、与謝郡(伊根町、与謝野町)に所在しているなら京都地方法務局 宮津支局に登記します。
不動産が京丹後市に所在しているなら京都地方法務局 京丹後支局に登記します。
不動産が舞鶴市に所在しているなら京都地方法務局 舞鶴支局に登記します。
不動産が福知山市、綾部市に所在しているなら京都地方法務局 福知山支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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