建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
金沢地方法務局管内に法務局は4ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が不動産が金沢市、かほく市、白山市、野々市市、能美郡(川北町)、河北郡(津幡町、内灘町)に所在しているなら金沢地方法務局 本局に登記します。
不動産が小松市、加賀市、能美市に所在しているなら金沢地方法務局 小松支局に登記します。
不動産が七尾市、羽咋市、羽咋郡(志賀町、宝達志水町)、鹿島郡(中能登町)に所在しているなら金沢地方法務局 七尾支局に登記します。
不動産が輪島市、珠洲市、鳳珠市(穴水町、能登町)に所在しているなら金沢地方法務局 輪島支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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