建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
福井地方法務局管内に法務局は4ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡(永平寺町)に所在しているなら福井地方法務局 本局に登記します。
不動産が鯖江市、越前市、南条郡(南越前町)、今立郡(池田町)、丹生郡(越前町)に所在しているなら福井地方法務局 武生支局に登記します。
不動産が敦賀市、三方郡(美浜町)、三方上中郡(若狭町(小浜支局の管轄に属する地域を除く。))に所在しているなら福井地方法務局 敦賀支局に登記します。
不動産が小浜市、大飯郡(高浜町、おおい町)、三方上中郡若狭町の内、安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、上黒田、神谷、河内、無悪、下夕中、下野木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、長江、中野木、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノバレー、脇袋に所在しているなら福井地方法務局 小浜支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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