建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
青森地方法務局管内に法務局は6ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が青森市、東津軽郡(外ヶ浜町、蓮田村、今別町、平内町)に所在している場合、青森地方法務局 本局 に登記します。
不動産がむつ市、上北郡(横浜町)、下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村)に所在している場合、青森地方法務局 むつ支局 に登記します。
不動産が五所川原市、つがる市、西津軽郡(鯵ヶ沢町、深浦町)、北津軽郡(鶴田町、板柳町、中泊町)に所在している場合、青森地方法務局 五所川原支局 に登記します。
不動産が弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(大鰐町、藤崎町、田舎館村)に所在している場合、青森地方法務局 弘前支局 に登記します。
不動産が八戸市、三戸郡(三戸町、南部町、田子町、五戸町、新郷村、階上町)に所在している場合、青森地方法務局 八戸支局 に登記します。
不動産が十和田市、三沢市、上北郡(野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、六戸町、六ケ所村)に所在している場合、青森地方法務局 十和田支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください
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