建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
長野地方法務局管内に法務局は10ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が長野市、須坂市、千曲市、上水内郡(小川村、信濃町、飯綱町)、上高井郡(小布施町、高山村)に所在している場合、長野地方法務局 本局 に登記します。
不動産が飯山市、中野市、下水内郡(栄村)、下高井郡(木島平村、野沢温泉村、山ノ内町)に所在している場合、長野地方法務局 飯山支局 に登記します。
不動産が上田市、東御市、小県郡(青木村、長和町)、埴科郡(坂城町)に所在している場合、長野地方法務局 上田支局 に登記します。
不動産が佐久市、小諸市、南佐久郡(小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町)、北佐久郡(御代田町、立科町、軽井沢町)に所在している場合、長野地方法務局 佐久支局 に登記します。
不動産が松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)に所在している場合、長野地方法務局 松本支局 に登記します。
不動産が木曽郡(王滝村、上松町、木祖村、南木曽町、大桑村、木曽町)に所在している場合、長野地方法務局 木曽支局 に登記します。
不動産が大町市、北安曇郡(池田郡、小谷村、白馬村、松川村)に所在している場合、長野地方法務局 大町支局 に登記します。
不動産が諏訪市、岡谷市、茅野市、諏訪郡(下諏訪町、富士見町、原村)に所在している場合、長野地方法務局 諏訪支局 に登記します。
不動産が飯田市、下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)に所在している場合、長野地方法務局 飯田支局 に登記します。
不動産が伊那市、駒ケ根市、上伊那郡(南箕輪村、宮田村、飯島町、中川村、箕輪町、辰野町)に所在している場合、長野地方法務局 伊那支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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