建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
宇都宮地方法務局管内に法務局は7ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が宇都宮市、さくら市、鹿沼市、那須烏山市、河内郡(上三川町)、塩屋郡(高根沢町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 本局 に登記します。
不動産が日光市、塩谷郡(塩屋町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 日光支局 に登記します。
不動産が真岡市、芳賀郡(益子町、茂木町、芳賀町、市貝町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 真岡支局 に登記します。
不動産が大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(那須町、那珂川町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 大田原支局 に登記します。
不動産が栃木市、下都賀郡(壬生町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 栃木支局 に登記します。
不動産が小山市、下野市、下都賀郡(野木町)に所在している場合、宇都宮地方法務局 小山出張所 に登記します。
不動産が足利市、佐野市に所在している場合、宇都宮地方法務局 足利支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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