建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
長崎地方法務局管内に法務局は8ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産が長崎市、西彼杵郡(時津町、長与町)に所在しているなら長崎地方法務局 本局に登記します。
不動産が諌早市、大村市、雲仙市に所在しているなら長崎地方法務局 諌早支局に登記します。
不動産が島原市、南島原市に所在しているなら長崎地方法務局 島原支局に登記します。
不動産が佐世保市、西海市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)、北松浦郡(佐々町、小値賀町)、南松浦郡(新上五島町)に所在しているなら長崎地方法務局 佐世保支局に登記します。
不動産が平戸市、松浦市に所在しているなら長崎地方法務局 平戸支局に登記します。
不動産が五島市に所在しているなら長崎地方法務局 五島支局に登記します。
不動産が壱岐市に所在しているなら長崎地方法務局 壱岐支局に登記します。
不動産が対馬市に所在しているなら長崎地方法務局 対馬支局に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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