建物表題登記の申請は法務局に登記をします。
さいたま地方法務局管内に法務局は17ヶ所あります。
不動産が所在している場所によって申請する法務局が異なります。
不動産がさいたま市、戸田市、蕨市に所在している場合、さいたま地方法務局 本局 に登記します。
不動産が川口市に所在している場合、さいたま地方法務局 川口出張所 に登記します。
不動産が志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市に所在している場合、さいたま地方法務局 志木出張所 に登記します。
不動産が川越市、ふじみ野市、入間郡の内(三芳町)、比企郡の内(川島町)に所在している場合、さいたま地方法務局 川越支局 に登記します。
不動産が坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡の内(鳩山町)、入間郡の内(越生町、毛呂山町)に所在している場合、さいたま地方法務局 坂戸出張所 に登記します。
不動産が熊谷市、行田市、深谷市、大里郡(寄居町)に所在している場合、さいたま地方法務局 熊谷支局 に登記します。
不動産が本庄市、児玉郡(美里町、神川町、上里町)に所在している場合、さいたま地方法務局 本庄出張所 に登記します。
不動産が鴻巣市、北本市に所在している場合、さいたま地方法務局 鴻巣出張所 に登記します。
不動産が上尾市、桶川市、北足立郡(伊奈町)に所在している場合、さいたま地方法務局 上尾出張所 に登記します。
不動産が秩父市、秩父郡の内(小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町)に所在している場合、さいたま地方法務局 秩父支局 に登記します。
不動産が所沢市、狭山市、入間市に所在している場合、さいたま地方法務局 所沢支局 に登記します。
不動産が飯能市、日高市に所在している場合、さいたま地方法務局 飯能出張所 に登記します。
不動産が東松山市、比企郡の内(吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町)、秩父郡の内(東秩父村)に所在している場合、さいたま地方法務局 東松山支局 に登記します。
不動産が越谷市、吉川市、北葛飾郡の内(松伏町)に所在している場合、さいたま地方法務局 越谷支局 に登記します。
不動産が春日部市、南埼玉郡の内(宮代町)、北葛飾郡の内(杉戸町)に所在している場合、さいたま地方法務局 春日部出張所 に登記します。
不動産が草加市、八潮市、三郷市に所在している場合、さいたま地方法務局 草加出張所 に登記します。
不動産が久喜市、加須市、幸手市、羽生市、蓮田市、白岡市に所在している場合、さいたま地方法務局 久喜支局 に登記します。
登記をご依頼いただく場合は法務局への提出をこちらが代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。
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