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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 愛知県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は愛知県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)
西春日井郡(豊山町)
愛知郡(東郷町)
に住んでいる方は
名古山地方裁判所に申し立てることになります。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 半田支部に申し立てることになります。
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町、扶桑町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 一宮支部に申し立てることになります。
岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
額田郡(幸田町)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 岡崎支部に申し立てることになります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市
北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
に住んでいる方は
名古屋地方裁判所 豊橋支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備