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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は埼玉県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、久喜市、加須市、幸手市
南埼玉郡(宮代町、白岡町)
北足立郡(伊奈町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所に申し立てることになります。
越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市
北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 越谷支部に申し立てることになります。
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
入間郡(越生町、毛呂山町、三芳町)
比企郡の内(鳩山町、川島町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 川越支部に申し立てることになります。
熊谷市、行田市、東松山市、羽生市本庄市、深谷市
児玉郡(美里町、神川町、上里町)
大里郡(寄居町)
比企郡の内(滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町)
秩父郡の内(東秩父村)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 熊谷支部に申し立てることになります。
秩父市
秩父郡の内(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 秩父支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備