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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 山梨県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山梨県内に2ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)
北都留郡の内(丹波山村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所に申し立てることになります。
都留市、大月市、上野原市、富士吉田市
南都留郡(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所 都留支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備