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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 和歌山県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は和歌山県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
和歌山市、海南市、岩出市、有田市、橋本市、紀の川市
有田郡(湯浅町、広川町、有田川町)
海草郡(紀美野町)
伊都郡(九度山町、高野町、かつらぎ町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所に申し立てることになります。
御坊市
日高郡の内(美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 御坊支部に申し立てることになります。
田辺市の内の旧田辺市、旧日高郡龍神村、旧西牟婁郡大塔村、旧西牟婁郡中辺路町
西牟婁郡(上富田町、白浜町、すさみ町)
日高郡の内(みなべ町)
東牟婁郡の内(串本町、古座川町)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 田辺支部に申し立てることになります。
新宮市
田辺市の内の旧東牟婁郡本宮町
東牟婁郡の内(那智勝浦町、太地町、北山村)
に住んでいる方は
和歌山地方裁判所 新宮支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備