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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 佐賀県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
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個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は佐賀県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
佐賀市、多久市、小城市、神埼市、鳥栖市
三養基郡(基山町、上峰町、みやき町)
神埼郡(吉野ヶ里町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所に申し立てることになります。
武雄市、鹿島市、嬉野市、伊万里市
西松浦郡(有田町)
藤津郡(太良町)
杵島郡(江北町、白石町、大町町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 武雄支部に申し立てることになります。
唐津市
東松浦郡(玄海町)
に住んでいる方は
佐賀地方裁判所 唐津支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備