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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 大分県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は大分県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大分市、由布市、別府市、臼杵市、津久見市
豊後大野市の内の旧大野郡千歳村、旧大野郡犬飼町
に住んでいる方は
大分地方裁判所に申し立てることになります。
杵築市の内の旧杵築市、旧速見郡山香町
国東市の内の旧東国東郡国東町、旧東国東郡武蔵町、旧東国東郡安岐町
速見郡(日出町)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 杵築支部に申し立てることになります。
佐伯市
に住んでいる方は
大分地方裁判所 佐伯支部に申し立てることになります。
竹田市
豊後大野市の内の旧大野郡三重町、旧大野郡清川村、旧大野郡緒方町、旧大野郡朝地町、旧大野郡大野町
に住んでいる方は
大分地方裁判所 竹田支部に申し立てることになります。
中津市、宇佐市、豊後高田市
杵築市の内の旧西国東郡大田村
国東市の内の旧東国東郡国見町
東国東郡(姫島村)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 中津支部に申し立てることになります。
日田市
玖珠郡(九重町、玖珠町)
に住んでいる方は
大分地方裁判所 日田支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備