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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 岐阜県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岐阜県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市
下呂市の内の金山振興事務所の所管区域
羽島郡(岐南町、笠松町)
本巣郡(北方町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所に申し立てることになります。
多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 多治見支部に申し立てることになります。
美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)
可児郡(御嵩町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 御嵩支部に申し立てることになります。
大垣市、海津市
養老郡(養老町)
不破郡(垂井町、関ヶ原町)
安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 大垣支部に申し立てることになります。
高山市、飛騨市
下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。)
大野郡(白川村)
に住んでいる方は
岐阜地方裁判所 高山支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備