・
トップページ >> 債務整理の管轄 >> 京都府における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は京都府内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
京都市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治市、城陽市
南丹市の内の旧北桑田郡美山町
久世郡(久御山町)
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)
乙訓郡(大山崎町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所に申し立てることになります。
亀岡市
南丹市の内の旧船井郡園部町、旧船井郡八木町、旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所 園部支部に申し立てることになります。
舞鶴市
に住んでいる方は
京都地方裁判所 舞鶴支部に申し立てることになります。
宮津市、京丹後市
与謝郡(伊根町、与謝野町)
に住んでいる方は
京都地方裁判所 宮津支部に申し立てることになります。
福知山市、綾部市
に住んでいる方は
京都地方裁判所 福知山支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備