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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 奈良県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は奈良県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所に申し立てることになります。
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)
吉野郡の内の(東吉野村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 葛城支部に申し立てることになります。
五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 五條支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備