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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は福井県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
吉田郡(永平寺町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所に申し立てることになります。
越前市、鯖江市
南条郡(南越前町)
今立郡(池田町)
丹生郡(越前町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 武生支部に申し立てることになります。
敦賀市、小浜市
三方郡(美浜町)
三方上中郡(若狭町)
大飯郡(高浜町、おおい町)
に住んでいる方は
福井地方裁判所 敦賀支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備