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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 静岡県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は静岡県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市
御前崎市御前崎、白羽及び港
榛原郡(吉田町、川根本町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所に申し立てることになります。
沼津市、御殿場市、裾野市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、伊東市
田方郡(函南町)
駿東郡(清水町、長泉町、小山町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 沼津支部に申し立てることになります。
富士市、富士宮市
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 富士支部に申し立てることになります。
下田市
賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 下田支部に申し立てることになります。
浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 浜松支部に申し立てることになります。
掛川市、菊川市
御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)
周智郡(森町)
に住んでいる方は
静岡地方裁判所 掛川支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備