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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山口県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
山口市、防府市
美祢市の内の旧美祢郡美東町、旧美祢郡秋芳町
に住んでいる方は
山口地方裁判所に申し立てることになります。
宇部市、山陽小野田市
美祢市の内の旧美祢市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 宇部支部に申し立てることになります。
周南市、下松市、光市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 周南支部に申し立てることになります。
萩市、長門市
阿武郡(阿武町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 萩支部に申し立てることになります。
岩国市、柳井市
大島郡(周防大島町)
熊毛郡(平生町、田布施町、上関町)
玖珂郡(和木町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 岩国支部に申し立てることになります。
下関市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 下関支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備