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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 宮城県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は宮城県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市
亘理郡(亘理町、山元町)
黒川郡(大和町、大郷町、富谷町、大衡村)
宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所に申し立てることになります。
白石市、角田市
柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)
伊具郡(丸森町)
刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 大河原支部に申し立てることになります。
大崎市、栗原市
遠田郡(涌谷町、美里町)
加美郡(色麻町、加美町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 古川支部に申し立てることになります。
登米市
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 登米支部に申し立てることになります。
石巻市、東松島市
牡鹿郡(女川町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 石巻支部に申し立てることになります。
気仙沼市
本吉郡(南三陸町)
に住んでいる方は
仙台地方裁判所 気仙沼支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備