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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 鹿児島県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は鹿児島県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
鹿児島市、日置市、いちき串木野市、西之表市
熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
鹿児島郡(三島村、十島村)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所に申し立てることになります。
南さつま市、枕崎市、指宿市、南九州市
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 知覧支部に申し立てることになります。
霧島市、姶良市、伊佐市
曾於市の内の旧曾於郡財部町
姶良郡(湧水町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 加治木支部に申し立てることになります。
薩摩川内市、出水市、阿久根市
薩摩郡(さつま町)
出水郡(長島町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 川内支部に申し立てることになります。
垂水市、志布志市、鹿屋市
曽於市の内の旧曾於郡大隅町、旧曾於郡末吉町
曾於郡(大崎町)
肝属郡(東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 鹿屋支部に申し立てることになります。
奄美市
大島郡(龍郷町、大和村、瀬戸内町、宇検村、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
に住んでいる方は
鹿児島地方裁判所 名瀬支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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