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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は滋賀県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、高島市
に住んでいる方は
大津地方裁判所に申し立てることになります。
彦根市、東近江市、近江八幡市
蒲生郡(日野町、竜王町)
犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)
愛知郡(愛荘町)
に住んでいる方は
大津地方裁判所 彦根支部に申し立てることになります。
長浜市、米原市
に住んでいる方は
大津地方裁判所 長浜支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備