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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 愛媛県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は愛媛県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
松山市、伊予市、東温市
上浮穴郡(久万高原町)
伊予郡(松前町、砥部町)
喜多郡内子町の内の小田支所の所管区域
に住んでいる方は
松山地方裁判所に申し立てることになります。
大洲市、八幡浜市
西予市の内の三瓶総合支所の所管区域
西宇和郡(伊方町)
喜多郡内子町(小田支所の所管区域を除く。)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 大洲支部に申し立てることになります。
今治市(宮窪町四阪島を除く。)
越智郡(上島町)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 今治支部に申し立てることになります。
西条市、新居浜市、四国中央市
今治市宮窪町四阪島
に住んでいる方は
松山地方裁判所 西条支部に申し立てることになります。
宇和島市
西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く。)
北宇和郡(松野町、鬼北町)
南宇和郡(愛南町)
に住んでいる方は
松山地方裁判所 宇和島支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備