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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 長崎県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は長崎県内に8ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
長崎市
西海市の内の旧西彼杵郡西彼町、旧西彼杵郡大瀬戸町
西彼杵郡(長与町、時津町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所に申し立てることになります。
大村市、諌早市
東彼杵郡の内の東彼杵町
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 大村支部に申し立てることになります。
島原市、雲仙市、南島原市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 島原支部に申し立てることになります。
五島市
西海市の内の旧西彼杵郡崎戸町平島
南松浦郡(新上五島町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 五島支部に申し立てることになります。
対馬市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 厳原支部に申し立てることになります。
佐世保市
西海市の内の旧西彼杵郡西海町、旧西彼杵郡大島町、旧西彼杵郡崎戸町(平島を除く。)
東彼杵郡の内(川棚町、波佐見町)
北松浦郡(小値賀町、佐々町)
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 佐世保支部に申し立てることになります。
平戸市、松浦市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 平戸支部に申し立てることになります。
壱岐市
に住んでいる方は
長崎地方裁判所 壱岐支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備