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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 神奈川県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は神奈川県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市
高座郡(寒川町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所に申し立てることになります。
相模原市、座間市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 相模原支部に申し立てることになります。
川崎市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 川崎支部に申し立てることになります。
横須賀市、逗子市、三浦市
三浦郡(葉山町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 横須賀支部に申し立てることになります。
小田原市、秦野市、南足柄市、平塚市、厚木市、伊勢原市
愛甲郡(愛川町、清川村)
中郡(大磯町、二宮町)
足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)
足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 小田原支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備