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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は大阪府内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市
三島郡(島本町)
豊能郡(豊能町、能勢町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所に申し立てることになります。
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 堺支部に申し立てることになります。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)
泉北郡(忠岡町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 岸和田支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備