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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 山形県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は山形県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市
東村山郡(山辺町、中山町)
西村山郡(河北町、西川町、朝日町、大江町)
北村山郡(大石田町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所に申し立てることになります。
新庄市
最上郡(金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 新庄支部に申し立てることになります。
米沢市、南陽市、長井市
西置賜郡(小国町、白鷹町、飯豊町)
東置賜郡(高畠町、川西町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 米沢支部に申し立てることになります。
鶴岡市
東田川郡の内(三川町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 鶴岡支部に申し立てることになります。
酒田市
飽海郡(遊佐町)
東田川郡の内(庄内町)
に住んでいる方は
山形地方裁判所 酒田支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備