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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は沖縄県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市
島尻郡の内(南風原町、与那原町、粟国村、渡名喜村、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、南大東村、北大東村、八重瀬町)
中頭郡の内(西原町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所に申し立てることになります。
名護市
国頭郡(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村)
島尻郡の内(伊是名村、伊平屋村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 名護支部に申し立てることになります。
沖縄市、宜野湾市、うるま市
中頭郡の内(読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 沖縄支部に申し立てることになります。
宮古島市
宮古郡(多良間村)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 平良支部に申し立てることになります。
石垣市
八重山郡(竹富町、与那国町)
に住んでいる方は
那覇地方裁判所 石垣支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備