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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 栃木県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は栃木県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所に申し立てることになります。
真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 真岡支部に申し立てることになります。
大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 大田原支部に申し立てることになります。
栃木市
下都賀郡の内(壬生町、岩舟町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 栃木支部に申し立てることになります。
小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡の内(野木町)
に住んでいる方は
宇都宮地方裁判所 足利支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備