・
トップページ >> 債務整理の管轄 >> 香川県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は香川県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
高松市、さぬき市、東かがわ市
丸亀市の内の旧綾歌郡綾歌町
木田郡(三木町)
香川郡(直島町)
小豆郡(土庄町、小豆島町)
綾歌郡の内の(綾川町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所に申し立てることになります。
丸亀市の内の旧丸亀市、旧綾歌郡飯山町
坂出市、善通寺市
仲多度郡(琴平町、まんのう町、多度津町)
綾歌郡の内(宇多津町)
に住んでいる方は
高松地方裁判所 丸亀支部に申し立てることになります。
観音寺市、三豊市
に住んでいる方は
高松地方裁判所 観音寺支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備