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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 高知県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は高知県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市
長岡郡(本山町、大豊町)
土佐郡(土佐町、大川村)
吾川郡の内(いの町)
高岡郡の内(日高村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所に申し立てることになります。
安芸市、室戸市
安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 安芸支部に申し立てることになります。
須崎市
吾川郡の内(仁淀川町)
高岡郡の内(中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、津野町、四万十町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 須崎支部に申し立てることになります。
四万十市、宿毛市、土佐清水市
幡多郡(大月町、三原村、黒潮町)
に住んでいる方は
高知地方裁判所 中村支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備