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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 群馬県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は群馬県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
前橋市,渋川市、伊勢崎市
佐波郡(玉村町)
北群馬郡(榛東村、吉岡町)
吾妻郡(中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所に申し立てることになります。
沼田市
利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 沼田支部に申し立てることになります。
太田市、館林市
邑楽郡(板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 太田支部に申し立てることになります。
桐生市、みどり市
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 桐生支部に申し立てることになります。
高崎市、安中市、藤岡市、富岡市
甘楽郡(下仁田町、南牧村、甘楽町)
多野郡(上野村、神流町)
に住んでいる方は
前橋地方裁判所 高崎支部に申し立てることになります。

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(司法書士とやま市民事務所内)
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