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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
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個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は徳島県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
徳島市、小松島市、鳴門市、吉野川市、阿波市
板野郡の内(松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)
名東郡(佐那河内村)
勝浦郡(勝浦町、上勝町)
名西郡(石井町、神山町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所に申し立てることになります。
阿南市
那賀郡(那賀町)
海部郡(牟岐町、海陽町、美波町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 阿南支部に申し立てることになります。
美馬市、三好市
三好郡(東みよし町)
美馬郡(つるぎ町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 美馬支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備