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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 石川県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は石川県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
金沢市、白山市、かほく市、野々市市
河北郡(津幡町、内灘町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所に申し立てることになります。
小松市、加賀市、能美市
能美郡(川北町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 小松支部に申し立てることになります。
七尾市、羽咋市
羽咋郡(志賀町、宝達志水町)
鹿島郡(中能登町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 七尾支部に申し立てることになります。
輪島市、珠洲市
鳳珠郡(穴水町、能登町)
に住んでいる方は
金沢地方裁判所 輪島支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備