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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岡山県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、高梁市、玉野市
倉敷市の内の児島支所の所管区域
真庭市の内の旧上房郡北房町
加賀郡(吉備中央町)
和気郡(和気町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所に申し立てることになります。
倉敷市(児島支所の所管区域を除く。)、総社市、浅口市、笠岡市、井原市
小田郡(矢掛町)
浅口郡(里庄町)
都窪郡(早島町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 倉敷支部に申し立てることになります。
新見市
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 新見支部に申し立てることになります。
津山市、美作市
真庭市の内の旧真庭郡勝山町、旧真庭郡落合町、旧真庭郡湯原町、旧真庭郡久世町、旧真庭郡美甘村、旧真庭郡川上村、旧真庭郡八束村、旧真庭郡中和村
真庭郡(新庄村)
苫田郡(鏡野町)
勝田郡(勝央町、奈義町)
英田郡(西粟倉村)
久米郡(久米南町、美咲町)
に住んでいる方は
岡山地方裁判所 津山支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備