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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 岩手県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は岩手県内に7ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
盛岡市、八幡平市
岩手郡(雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村)
紫波郡(紫波町、矢巾町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所に申し立てることになります。
花巻市,北上市
和賀郡(西和賀町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 花巻支部に申し立てることになります。
二戸市、久慈市
二戸郡(一戸町)
九戸郡(軽米町、九戸村、野田村、洋野町)
下閉伊郡の内(普代村)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 二戸支部に申し立てることになります。
遠野市、釜石市
上閉伊郡(大槌町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 遠野支部に申し立てることになります。
宮古市
下閉伊郡の内(山田町、岩泉町、田野畑村)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 宮古支部に申し立てることになります。
一関市、大船渡市、陸前高田市
気仙郡(住田町)
西磐井郡(平泉町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 一関支部に申し立てることになります。
奥州市
胆沢郡(金ヶ崎町)
に住んでいる方は
盛岡地方裁判所 水沢支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備