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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 三重県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は三重県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
津市、亀山市、鈴鹿市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域
に住んでいる方は
津地方裁判所に申し立てることになります。
松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 松阪支部に申し立てることになります。
名張市、伊賀市
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊賀支部に申し立てることになります。
伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊勢支部に申し立てることになります。
熊野市、尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 熊野支部に申し立てることになります。
四日市市、桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 四日市支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備