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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 青森県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は青森県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
青森市の内の旧青森市
むつ市
下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
東津軽郡(平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)
上北郡の内(野辺地町、横浜町、六ケ所村、東北町、七戸町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所に申し立てることになります。
青森市の内の旧南津軽郡浪岡町
弘前市、黒石市、平川市
中津軽郡(西目屋村)
南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 弘前支部に申し立てることになります。
五所川原市、つがる市
西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)
北津軽郡(板柳町、中泊町、鶴田町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 五所川原支部に申し立てることになります。
八戸市
三戸郡の内(階上町、三戸町、田子町、南部町)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 八戸支部に申し立てることになります。
十和田市,三沢市
上北郡の内(六戸町、おいらせ町)
三戸郡の内(五戸町、新郷村)
に住んでいる方は
青森地方裁判所 十和田支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備