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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は宮崎県内に4ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
宮崎市、西都市
児湯郡(高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町)、東諸県郡(国富町、綾町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所に申し立てることになります。
日南市、串間市
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 日南支部に申し立てることになります。
都城市、小林市、えびの市
西諸県郡(高原町)
北諸県郡(三股町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 都城支部に申し立てることになります。
延岡市、日向市
東臼杵郡(諸塚村、椎葉村、美郷町、門川町)
西臼杵郡(高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)
に住んでいる方は
宮崎地方裁判所 延岡支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備