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任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は広島県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
広島市、廿日市市、東広島市、大竹市
三原市の内の旧賀茂郡大和町
安芸高田市の内の八千代支所の所管区域
山県郡(安芸太田町、北広島町)
安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所に申し立てることになります。
三次市(甲奴支所の所管区域を除く。)
安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く。)
世羅郡世羅町の内のせらにし支所の所管区域
庄原市の内の旧庄原市、旧比婆郡西城町、旧比婆郡東城町、旧比婆郡口和町、旧比婆郡高野町、旧比婆郡比和町
に住んでいる方は
広島地方裁判所 三次支部に申し立てることになります。
呉市、江田島市、竹原市
豊田郡(大崎上島町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所 呉支部に申し立てることになります。
福山市、府中市
三次市の内の甲奴支所の所管区域
庄原市の内の旧甲奴郡総領町
神石郡(神石高原町)
に住んでいる方は
広島地方裁判所 福山支部に申し立てることになります。
尾道市
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く。)
三原市の内の旧三原市、旧豊田郡本郷町、旧御調郡久井町
に住んでいる方は
広島地方裁判所 尾道支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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