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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 島根県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は島根県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
松江市、安来市、雲南市
仁多郡(奥出雲町)
飯石郡(飯南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所に申し立てることになります。
出雲市、大田市
に住んでいる方は
松江地方裁判所 出雲支部に申し立てることになります。
浜田市、江津市
邑智郡(川本町、美郷町、邑南町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 浜田支部に申し立てることになります。
益田市
鹿足郡(津和野町、吉賀町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 益田支部に申し立てることになります。
隠岐郡(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)
に住んでいる方は
松江地方裁判所 西郷支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備