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トップページ >> 債務整理の管轄 >> 秋田県における管轄
任意整理の場合には裁判所を通さずに手続きを進めますので、裁判所の管轄は関係ありません。
借金があると思っていた場合でも、利息制限法に基づく計算をした結果、払いすぎていた場合、そして裁判によって過払い金を取り戻そうと考えた場合に、まず過払い金の額によって訴える裁判所が簡易裁判所か地方裁判所かに分かれることになります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様のお手伝いをすることができます。
具体的にどの裁判所に訴えることになるのかは、住んでいる場所によって異なります。
→詳しくはこちらをご覧ください
個人破産や個人再生は地方裁判所に申し立てることになります。
地方裁判所は秋田県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に申し立てることになるのかが異なってきます。
秋田市、潟上市、男鹿市
南秋田郡(五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村)
に住んでいる方は
秋田地方裁判所に申し立てることになります。
由利本荘市、にかほ市
に住んでいる方は
秋田地方裁判所 本荘支部に申し立てることになります。
能代市
山本郡(藤里町、三種町、八峰町)
に住んでいる方は
秋田地方裁判所 能代支部に申し立てることになります。
大館市、北秋田市、鹿角市
鹿角郡(小坂町)
北秋田郡(上小阿仁村)
に住んでいる方は
秋田地方裁判所 大館支部に申し立てることになります。
大仙市、仙北市
仙北郡 (美郷町)
に住んでいる方は
秋田地方裁判所 大曲支部に申し立てることになります。
横手市、湯沢市
雄勝郡(羽後町、東成瀬村)
に住んでいる方は
秋田地方裁判所 横手支部に申し立てることになります。
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備